転出届の出し方|引越し前に旧住所地で必ず提出
引越しで市区町村が変わる場合は、旧住所地の役所に「転出届」を出して転出証明書を受け取り、新住所地で「転入届」と一緒に提出するのが基本の流れです。届出期間は引越し日のおおむね14日前から当日まで、費用は無料です。マイナンバーカードを持っていれば、マイナポータルから旧住所地に行かずに済む「特例転出」も使えます。
一方で、同じ市区町村内での引越し(例: 札幌市中央区から札幌市北区)は転出届ではなく「転居届」を新住所地で出すだけで完結します。これを混同して旧住所の区役所に転出届を出してしまうと二度手間になります。この記事では、転出届に必要なものと書き方、代理人・郵送・オンライン(特例転出)・転出取消・海外転出まで、旧住所地側でやるべきことを実務目線でまとめました。新住所地での転入届の詳しい手順は転入届の出し方・必要なもので解説しています。
転出届の基本情報
| 届出先 | 現在お住まいの市区町村の役所(市役所・区役所・町村役場) |
|---|---|
| 届出期間 | 引越し日のおおむね14日前から引越し当日まで |
| 届出人 | 本人、世帯主、または同一世帯の家族(15歳以上) |
| 届出にかかる費用 | 無料 |
| 受け取るもの | 転出証明書(新住所地での転入届に必要) |
引越し前に提出できなかった場合でも、引越し後に旧居の役所へ出向くか郵送で手続きできます。ただし転入届には「引越し日(住み始めた日)から14日以内」という届出義務があり、転出証明書が手元にないと転入届が滞るため、転出届は早めに済ませておくのが安全です。
転出届に必要なもの(窓口で出すとき)
本人確認書類さえあれば最小構成で受け付けてもらえます。国民健康保険の資格喪失や印鑑登録の廃止など、旧住所地で同時に済ませられる関連手続きがある場合は、そのぶんの書類もまとめて持参すると窓口訪問を1回で終えられます。
| 持ち物 | 対象 | メモ |
|---|---|---|
| 本人確認書類 | 全員(必須) | 運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カードなど |
| マイナンバーカード(または通知カード) | 持っている人 | 券面の住所は新住所地の転入時に更新。特例転出を使う場合は必須 |
| 国民健康保険証 | 国保加入者 | 資格喪失届を同日に提出できる |
| 印鑑登録証(カード) | 登録している人 | 転出により登録は自動で廃止。カードを返却 |
| 介護保険被保険者証 | 該当者のみ | 65歳以上・要介護認定者など |
| 委任状+代理人の本人確認書類 | 同一世帯外の代理申請 | 同一世帯の家族なら委任状は不要 |
印鑑(認印)が必要かどうかは自治体で扱いが分かれます。押印を求めない役所も増えていますが、念のため持参しておくと確実です。持ち物の細部はお住まいの市区町村のサイトで最終確認してください。
転出届には新住所(番地・部屋番号まで)と引越し予定日の記入欄があります。物件契約前でおおよその住所しか分からない段階では、契約確定後に届け出るほうが無難です。世帯員全員の氏名・生年月日も記入するため、家族の情報をメモして持参すると当日スムーズです。
転出届の書き方(記入項目)
転出届の用紙は役所の窓口に備え付けられており、多くの自治体はサイトからダウンロードもできます。様式は自治体ごとに少しずつ違いますが、記入する内容はおおむね共通です。下の図で全体像をつかんでから、各項目を確認してください。
- 届出日(用紙を記入する日)
- 今までの住所(現在の住所)と世帯主の氏名
- 新しい住所(引越し先)— 番地・部屋番号まで書けると転入がスムーズ
- 引越し予定日(住み始める日)
- 異動する人全員の氏名・生年月日・続柄(世帯主との関係)
- 届出人の氏名と連絡先(日中つながる電話番号)
世帯の一部だけが引越す場合(世帯分離を伴うケースなど)は、誰が異動するのかを正確に書き分けます。世帯全員が引越すのか、一部だけ抜けるのかで、残る世帯の世帯主が変わることもあるため、その点は窓口でも確認されます。本籍や筆頭者の記入欄がある様式もありますが、分からなければ空欄のまま窓口で確認して問題ありません。書き間違えても訂正できるので、まずは分かる範囲で記入し、不明点は窓口で相談するのが確実です。
15歳未満の子どもは自分で届出人になれないため、親権者(保護者)が届出人として記入します。単身の引越しで住み始めた日があいまいなときは、荷物を運び入れて生活を始めた日を目安にすれば問題ありません。契約日や搬入日ではなく「その住所で暮らし始めた日」が引越し日です。
転出届の手続きの流れ
- 引越し日のおおむね14日前になったら、現在の市区町村の役所へ行く
- 窓口で転出届の用紙を受け取り、記入する(新住所・引越し日・届出人の氏名など)
- 本人確認書類を提示して窓口に提出する
- 「転出証明書」を受け取る(新住所地の転入届で使用)
- 国民健康保険の資格喪失届・印鑑登録の廃止など、関連手続きがあれば同日に済ませる
代理人・委任状で転出届を出す
本人が窓口に行けないときは、代理人による届出も認められています。ポイントは「同一世帯かどうか」で必要書類が変わることです。
| 届け出る人 | 委任状 | 持ち物 |
|---|---|---|
| 本人・同一世帯の家族(15歳以上) | 不要 | 届け出る人の本人確認書類 |
| 同一世帯でない親族・第三者 | 必要 | 委任状、代理人の本人確認書類、(自治体により)代理人の印鑑 |
別居している親や兄弟でも、住民票上の世帯が別であれば委任状が必要です。委任状の様式は自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村のサイトからダウンロードして使ってください。
委任状に書く内容
委任状は、届出人(委任する本人)が自筆で作成するのが原則です。多くの自治体で共通して求められるのは次の項目です。
- 表題(「委任状」)と作成年月日
- 委任者(本人)の住所・氏名・生年月日、日中の連絡先
- 代理人の住所・氏名・生年月日
- 委任する内容(例:「転出届に関する手続き一切」)
- 委任者の署名(自治体により押印を求める場合は認印。ゴム印・シヤチハタ不可のことが多い)
委任状に有効期限を設けている自治体もあります。作成日から日が経っている場合は、念のため作り直しておくと窓口での差し戻しを避けられます。
マイナンバーカードで「特例転出」する(旧住所地に行かない方法)
マイナンバーカードを持っていれば、マイナポータルから旧住所地に行かずに転出届を提出できます。デジタル庁が運営する「引越し手続オンラインサービス」の機能で、旧住所地の窓口への来庁が原則不要になり、紙の転出証明書も発行されません。
| 対象者 | 電子証明書が有効なマイナンバーカードを持つ本人または同一世帯員(日本国内での引越し) |
|---|---|
| 必要な暗証番号 | 署名用電子証明書(英数字6〜16桁)/利用者証明用電子証明書(数字4桁)/券面事項入力補助用(数字4桁)の3種類 |
| 対応端末 | マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン、またはICカードリーダー付きのパソコン |
| 申請場所 | マイナポータル(myna.go.jp)の「引越し手続」メニュー |
| 転出証明書 | 発行されない(紙の証明書を持ち歩く必要がない) |
| 転入届の提出 | 新住所地の役所窓口でマイナンバーカードを提示。来庁予定日をオンラインで連絡しておく |
オンライン転出届では性質の異なる暗証番号を使い分けます。電子署名に使う「署名用電子証明書」は英数字6〜16桁で、ログインなどに使う「利用者証明用電子証明書」の数字4桁とは別物です。券面情報の読み取りに使う「券面事項入力補助用」も数字4桁で、これも別に設定されています。カード交付時に自分で決めた番号なので、分からなくなった場合は市区町村の窓口で再設定できます。
- 遠方への引越しで旧住所の役所まで戻れない(例: 名古屋から仙台へ)
- 平日の役所窓口の開庁時間に休めない共働き世帯
- 転入届のときに転出証明書の持参を忘れそうなケース
ただし新住所地の役所には、本人または同一世帯員が必ず出向く必要があります。「すべてオンラインで完結」ではなく「旧住所側の窓口訪問が省略される」制度と理解しておくと、当日あわてずに済みます。
転出届を出し忘れた・郵送で出す場合
引越し後でも転出届は提出できます。旧居の役所に直接出向くか、遠方で戻れない場合は郵送でも手続きできます。郵送は転出証明書が返送されるまで日数がかかるため、転入届の期限(住み始めてから14日以内)を見越して早めに送るのがコツです。マイナンバーカードを持っている人は、旧住所地に行かなくてもマイナポータルの特例転出で申請できるので、郵送より早く済むこともあります。
郵送を選ぶ場合は、返信用封筒の宛先を「新住所」にしておくのを忘れないでください。旧住所宛てにしてしまうと、すでに引越した後で受け取れず、証明書が宙に浮いてしまいます。心配なときは、送付前に旧居の役所へ電話し、必要書類と送付先の課名を確認しておくと差し戻しを防げます。
郵送での転出届
| 必要なもの | 転出届(各自治体のサイトからダウンロード可)、本人確認書類の写し、返信用封筒(切手貼付・新住所を記入) |
|---|---|
| 送付先 | 旧居の市区町村役所の住民担当課(戸籍住民課・市民課など、自治体により名称が異なる) |
| 所要日数 | 発送から転出証明書の到着まで1〜2週間程度 |
引越しを取りやめたとき(転出取消)
転出届を出した後に引越しが中止・延期になった場合は、そのまま放置すると住民票の情報が実態とずれてしまいます。転出届を出した役所に「転出取消(転出取りやめ)」を届け出て、元の状態に戻してもらいます。
| 届出先 | 転出届を提出した旧住所地の役所 |
|---|---|
| 必要なもの | 受け取った転出証明書、届出人の本人確認書類(代理人は委任状も) |
| タイミング | 気づいた時点で早めに。転出予定日の前後で扱いが変わることがあるため窓口で相談 |
マイナポータルで特例転出を申請していた場合は、取消の可否や方法が自治体によって異なります。オンライン申請済みで引越しをやめたときは、まず旧住所地の役所に連絡して手順を確認してください。
同時に済ませておきたい関連手続き
転出届のときに旧住所地で片づけられる手続きと、引越し後に新住所地でやる手続きがあります。旧住所側でできるものは同じ来庁で済ませておくと、後戻りの手間が減ります。各手続きの詳しい手順は、それぞれの専用ページで解説しています。
| 手続き | 対象者 | いつ・どこで |
|---|---|---|
| 国民健康保険の資格喪失 | 国保加入者 | 旧住所地で転出時に。新住所地で改めて加入(国保・年金の手続き) |
| 印鑑登録の廃止 | 登録している人 | 転出で自動廃止。新住所地で再登録(印鑑登録の住所変更) |
| 国民年金の住所変更 | 第1号被保険者など | マイナンバー登録があれば原則不要な場合も(国保・年金の手続き) |
| 介護保険 | 65歳以上・要介護認定者 | 旧住所地で資格喪失、新住所地で加入 |
| 児童手当・子どもの転校 | 子育て世帯 | 旧住所地で消滅届、新住所地で認定請求 |
| 運転免許証・マイナンバーカードの住所変更 | 全員 | 引越し後に新住所地で(免許の住所変更/マイナンバーカードの住所変更) |
| 電気・ガス・水道の手続き | 全員 | 引越し日に合わせて旧居の停止と新居の開始を手配 |
運転免許証・マイナンバーカード・印鑑登録は新住所が確定してから行う手続きです。転出届の段階では「旧住所地で完結するもの(国保・介護保険の資格喪失、印鑑登録の廃止)」を優先し、残りは転入届のときにまとめると効率的です。やることの全体像は引越し手続きチェックリストで時系列に確認できます。
海外へ引越すとき(国外転出)
1年以上の予定で海外に居住し、日本の住所を離れる場合は、現在の市区町村に転出届(国外転出)を提出します。届出の際に「国外転出」であることを伝えると、国内の引越しとは扱いが変わります。1年未満の滞在で日本に住所を残す場合は、原則として転出届は不要です。
- 国民健康保険は資格喪失となり、以後の保険料負担がなくなる
- マイナンバーカードは、国外継続利用の申請をするか、返納するかを選ぶ(国外転出後も継続利用が可能)
- 状況に応じて、税金の手続きのため納税管理人を届け出る
- 国民年金は任意加入・脱退のいずれかを選択(加入は将来の受給に影響)
帰国したときは、住み始めた日から14日以内に新住所地で転入届を出します。国外転出中もマイナンバーカードを継続利用していた場合は、転入の際に国内利用への切替手続きが必要です。帰国後の転入届に必要なものは転入届の出し方・必要なもので確認してください。
同じ市区町村内の引越しは「転居届」だけ(転出届は不要)
引越し先の住所が引越し元と同じ市区町村に収まる場合は、転出届は必要ありません。提出するのは住み始めてから14日以内の「転居届」1枚で、旧住所と新住所が同じ役所の管轄内なので来庁も1回で完結します。
たとえば「札幌市中央区から札幌市北区へ」「世田谷区松原から世田谷区代田へ」「名古屋市昭和区から名古屋市千種区へ」のように、政令指定都市で区をまたぐ場合も、同じ市内であれば転居届のみで済みます。逆に「川崎市から横浜市へ」「東京都府中市から広島県府中市へ」のように市区町村が変われば、転出届と転入届の両方が必要です。自分の引越しがどちらに当たるか、下の表で確認してください。
| 届出 | 対象になる引越し | 届出先 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 転出届 | 市区町村をまたぐ引越し(旧住所側) | 旧住所地の役所 | 引越し14日前〜当日 |
| 転入届 | 市区町村をまたぐ引越し(新住所側) | 新住所地の役所 | 引越し日から14日以内 |
| 転居届 | 同じ市区町村内の引越し | 住所地の役所(1か所のみ) | 引越し日から14日以内 |
住民基本台帳法では、転出届は「あらかじめ」届け出ることとされています(同法第24条)。転入届・転居届の14日以内の期限を正当な理由なく過ぎると、住民基本台帳法上の届出義務違反として過料5万円以下の対象になり得ます(同法第52条)。過料は行政上の措置で刑事罰の罰金とは異なりますが、余計な負担を避けるためにも、引越しが落ち着いたら早めに済ませてください。
引越し時の電気・ガス・水道 開通受付
引越し先の電気・ガスの開通手続きを取次でご相談いただけます(水道・ネットはお手続き先をご案内します)。担当者より折り返しお電話にてご連絡いたします。
本フォームの対象範囲は、新居の電気・ガスの開通取次と、水道・インターネットの開始手続きのご案内です。旧居の停止・解約手続きは現在ご契約中の各事業者へ直接ご連絡ください。補助金の申請代行・申請相談は承っておりません。
- 1 ご相談内容
- 2 引越し情報
- 3 ご連絡先
よくある質問
転出届は引越しの何日前から出せる?
引越し予定日のおおむね14日前から届出が可能です。引越し当日までに提出してください。引越し後に旧居の役所へ出向くか、郵送で手続きすることもできます。
転出届を出すのに必要なものは?
窓口で出す場合は、届出人(本人・世帯主・同一世帯員)の本人確認書類が基本です。国民健康保険証・印鑑登録証・介護保険証などは、同日に関連手続きを済ませる場合に持参します。同一世帯外の代理人が出す場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
代理人が転出届を出すには?
同一世帯の家族(15歳以上)であれば委任状なしで届出できます。同一世帯でない方が届け出る場合は、届出人本人が署名した委任状と、代理人自身の本人確認書類が必要です。委任状の様式は自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村のサイトからダウンロードしてください。
転出届を出した後に引越しが中止になったら?
引越しが中止・変更になった場合は、転出届を出した役所に「転出取消(転出取りやめ)」を届け出ます。窓口で受け取った転出証明書と本人確認書類を持参してください。オンライン(特例転出)で申請していた場合も、取消の可否・方法は自治体により異なるため事前に確認してください。
海外へ引越す場合は?
1年以上の予定で海外に居住し日本の住所を離れる場合は、現在の市区町村に転出届(国外転出)を提出します。国民健康保険の資格喪失、マイナンバーカードの国外継続利用または返納、必要に応じて納税管理人の届出などが伴います。帰国後は住み始めた日から14日以内に転入届を出します。
マイナポータルでの特例転出の流れは?
マイナンバーカードと3種類の暗証番号(署名用電子証明書=英数字6〜16桁、利用者証明用=数字4桁、券面事項入力補助用=数字4桁)、カード読み取りに対応したスマホまたはICカードリーダー付きPCがあれば、マイナポータルから転出届を出せます。旧住所地への来庁が原則不要になり、紙の転出証明書は発行されません。転入届は引越し後に新住所地の窓口で提出します。
同一市区町村内の引越しでは転出届は不要?
同じ市区町村内での引越し(転居)は転出届ではなく「転居届」を、住み始めた日から14日以内に提出します。窓口は同じ役所のため1回の来庁で済みます。政令指定都市で区をまたぐ場合も、同じ市内であれば転居届で完結します。
- 転入届の出し方・必要なもの -- 引越し先での届出手続き
- マイナンバーカードの住所変更 -- 券面・電子証明書の更新
- 国民健康保険・年金の手続き -- 資格喪失と再加入
- 引越し手続きチェックリスト -- 時系列でやることを整理
本ガイドの根拠と最終確認
本ガイドは以下の一次情報を基に編集しています。各URLは記載の日付時点で生存確認済です。マイナポータル特例転出の対応自治体・必要書類は順次拡大中のため、最新情報を申請前にご確認ください。
- e-Gov法令検索「住民基本台帳法」(昭和42年法律第81号)(2026-05-03確認)— 第24条 転出届、第52条 過料の根拠条文
- 総務省「自治行政」(2026-05-03確認)— 住民基本台帳事務処理要領
- デジタル庁(2026-05-03確認)— 引越し手続オンラインサービス(マイナポータルによる特例転出)
- 各自治体の転出届案内ページ(市区町村ページから個別確認)
本ページの情報は一般的な手続き内容をまとめたものです。自治体によって必要書類や手続き方法が異なる場合があります。お住まいの市区町村の役所窓口・開庁時間・オンライン対応状況は引越し総合ナビのトップから都道府県・市区町村を選んでご確認ください。