運転免許証の住所変更(記載事項変更届)
引越したら、運転免許証の住所変更(記載事項変更届)が必要です。手数料は無料で、免許証は作り直しではなく裏面に新住所が追記されます。窓口は警察署・運転免許センター・運転免許試験場で、受付は平日が基本です。
2025年3月24日に始まったマイナ免許証だけを持っている人は、「住所変更ワンストップサービス」の利用開始手続を済ませてあれば、市区町村に住所変更を届け出るだけで免許の情報も自動で変わり、警察への届出が不要になります。利用開始手続をしていなければ従来どおり届出が必要で、これは自動では有効になりません。従来のカード型免許証を持っている人(マイナ免許証と併用している人を含む)も、これまでどおり届出が必要です。
まず確認:自分の免許証はどの型か
2025年3月24日から、運転免許証は3つの持ち方から選べるようになりました。どれを持っているかで、引越し後にやることが変わります。
| 免許証の持ち方 | 引越し後の住所変更 |
|---|---|
| 従来のカード型の免許証のみ | 警察署・運転免許センターなどへの届出が必要(新住所を確認できる書類を持参する) |
| マイナ免許証のみ (マイナンバーカードに一体化) | 「住所変更ワンストップサービス」の利用開始手続を済ませていれば、市区町村への住所変更の届出だけで免許情報も自動変更され、警察への届出は不要。利用開始手続をしていなければ届出が必要 |
| マイナ免許証と従来の免許証の両方 | 従来のカードにも住所が記載されているため、警察への届出が必要(ワンストップの対象はマイナ免許証のみを持っている人) |
出典:警視庁「運転免許証の記載事項の変更手続」/警察庁「マイナ免許証に関するQ&A(住所変更ワンストップサービス等)」(いずれも2026-07-14確認)。「マイナ免許証にしたから何もしなくてよい」という誤解が広がっていますが、2枚持ちの人は届出が必要で、マイナ免許証のみの人も利用開始手続をしていなければ届出が必要です。
住所変更ワンストップサービスの利用開始手続
ワンストップは自動的に有効になるものではなく、使うかどうかは本人が選びます。利用するには、運転免許センター・運転免許試験場や、運転免許関係手続を行っている一部の警察署などで、事前に次の手続きが必要です。
- 利用規約を確認する
- 警察へ提供することに同意する項目(住所・氏名・生年月日)を選ぶ
- マイナンバーカードの署名用電子証明書を提出する(市区町村で設定した6〜16桁の英数字の暗証番号を入力します)
- 同意内容を確認して完了
有効な署名用電子証明書が記録されたマイナンバーカードが前提です。同意の有効期間は10年で、期間中でも再度手続きすれば更新できます。住所だけに同意している場合、氏名が変わったときは別途届出が必要です。なお暗証番号を5回連続で誤るとロックされ、その解除は警察ではなく市区町村の窓口やコンビニの端末で行います。
手続きの窓口と受付時間
| 窓口 | 受付の目安(警視庁の例) | 向いている人 |
|---|---|---|
| 警察署 (運転免許窓口のある署) | 平日 8:30〜16:30/土日祝・年末年始は休み | 自宅や職場の近くで短時間に済ませたい人。住所変更だけならここが早い |
| 運転免許更新センター | 平日 8:30〜16:30/土日祝・年末年始は休み | 更新の時期が近く、更新と一緒に済ませたい人 |
| 運転免許試験場 | 平日 8:30〜16:30/日曜も受付(8:30〜12:00・13:00〜16:30)/土曜・祝日は休み | 平日に休みが取れない人。紛失による再交付を伴う人 |
上表は警視庁(東京都)の例です。受付時間と、日曜に開いている窓口は都道府県によって異なります。出向く前に、新住所を管轄する都道府県警察のサイトで確認してください。手数料はいずれも無料です。
住所変更だけであれば、窓口での所要時間は10分程度から、混雑していても1〜2時間程度が目安です。月曜や連休明けは窓口が混みやすいため、時間に余裕をもって出向いてください。
必要書類
| 運転免許証 | 現在使用しているもの |
|---|---|
| 新住所を確認できる書類 | 住民票の写し(6か月以内に発行・マイナンバーの記載がないもの)/新住所が記載されたマイナンバーカード/消印のある新住所あての郵便物 など |
| 申請書 | 運転免許証記載事項変更届(窓口にあります) |
| 手数料 | 無料 |
認められる書類は都道府県によって幅があります。住民票以外で済ませたい場合や、本籍・氏名の変更も伴う場合は、事前に管轄警察へ確認してから出向いてください。なお住民票の写しを使うときはマイナンバーの記載がないものを取得します(記載ありだと受け付けられません)。マイナンバーの「通知カード」は本人確認書類として使えません。
地域によっては印鑑や申請用写真1枚を求められることがあります。氏名の変更を伴う場合や、免許証の再交付が絡む場合はとくに写真が必要になりがちです。住所変更だけなら不要な都道府県がほとんどですが、遠方の窓口へ行くなら念のため持っていくと出直しを避けられます。
本人以外(家族)が代理で行う場合
代理人による手続きもできますが、要件は都道府県で異なります。警視庁の場合、届出をする本人と代理人が併記された住民票(マイナンバーの記載がないもの)と、代理人自身の本人確認書類があれば手続きできます。同居の家族が代わりに行くケースが一般的です。別世帯の人が代理を務めるときの扱いは異なるので、必要書類を事前に確認してください。
同一都道府県内か、都道府県をまたぐか
やることの中身はどちらもほぼ同じで、新しい住所地の窓口へ行き、免許証の裏面に新住所を追記してもらいます。免許証のカード自体が作り直しになるわけではありません。違いが出るのは、確認書類として本籍まで求められることがある点です。
| 項目 | 同一都道府県内 | 都道府県をまたぐ |
|---|---|---|
| 窓口 | 新住所地の警察署・運転免許センター等 | 新住所地(転入先の都道府県)の警察署・運転免許センター等 |
| 免許証 | 裏面に新住所を追記 | 裏面に新住所を追記(カードは作り直さない) |
| 確認書類 | 新住所が確認できる書類 | 新住所が確認できる書類。都道府県によって認める書類が異なるため事前確認が確実 |
| 手数料 | 無料 | 無料 |
新住所の管轄警察署はどこか
住所変更で迷いやすいのが「結局どこへ行けばいいのか」です。引越し総合ナビでは、市区町村ごとに管轄の警察署の所在地と連絡先をまとめています。転入届を出す役所と、免許の窓口になる警察署の位置関係を先に把握しておけば、役所回りと同じ日にまとめて片づけられます。
例:新宿区の管轄警察署、大阪市中央区の管轄警察署。引越し先の市区町村のページから、住所変更の窓口を確認してください。
免許証の住所変更には、住民票の異動(転入届・転居届)が先に必要です。順番は「役所で転入届と住民票の取得 → その足で警察署」。この順で回れば1日で終わります。転入届の手続きは転入届のガイドで解説しています。
更新と同時に住所変更をするとき
更新期間(誕生日の前後1か月)に入っているなら、更新と住所変更を一度に済ませられます。ただし更新には講習がつくため、住所変更だけのときよりまとまった時間が必要です。講習は区分によって長さが変わります。
| 区分 | 講習の位置づけ |
|---|---|
| 優良運転者(ゴールド) | 講習は最も短く、更新の所要時間も短い |
| 一般運転者 | 優良より長い講習 |
| 違反運転者・初回更新者 | 講習が最も長く、半日近くかかることがある |
講習時間と更新手数料は区分と都道府県で異なります。金額と所要時間は、更新のお知らせ(はがき)か、管轄警察のサイトで確認してください。更新期間外であれば、住所変更だけを先に済ませておきます。
住所変更をしないと何が起きるか
道路交通法第94条第1項は、免許証の記載事項に変更があったときの届出を義務づけており、違反すると2万円以下の罰金または科料の対象になります(同法第121条第1項第10号)。
実際に効いてくるのは更新のお知らせが届かなくなることです。通知は免許証に登録された住所へ送られるため、旧住所のままだと新居に届きません。郵便の転送も届出日から1年で切れるので、その後に更新時期を迎えると気づけないまま失効します。
失効させてしまったときの救済
| 状況 | 取り扱い |
|---|---|
| やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内 | 適性検査と講習を受ければ、学科試験・技能試験を免除して再取得できる |
| やむを得ない理由がなく、失効後6か月超 | 原則として新規で取り直し(6か月超1年以内は仮免許を受けられる扱いがある) |
| 海外滞在・入院などやむを得ない理由がある | その理由がやんだ日から1か月以内、かつ失効後3年以内であれば、学科試験・技能試験の免除を受けられる |
「仕事が忙しかった」「はがきに気づかなかった」は、やむを得ない理由として扱われません。引越しのタイミングで住所変更を済ませ、あわせて郵便の転送届も出しておくのが、失効を防ぐ最も確実な方法です。手続きの詳細は都道府県で異なるため、失効させてしまった場合は運転免許センターに確認してください。
窓口での当日の流れ
はじめてだと身構えますが、住所変更だけなら書類を出して数十分待つだけです。当日の流れは次のとおりです。
- 運転免許窓口で「記載事項変更届」の用紙を受け取る
警察署では交通課・運転免許窓口が担当です。用紙は窓口に備え付けてあります。 - 用紙に記入する
免許証の番号、氏名、生年月日、旧住所、新住所を書きます。新住所は住民票のとおりに、建物名・部屋番号まで正確に書き写してください。 - 免許証と新住所を確認できる書類を添えて提出する
窓口で内容を確認され、記載内容と書類が一致しているかを見られます。 - 裏面に新住所が追記された免許証を受け取る
カードは作り直しになりません。裏面の備考欄に新しい住所が記載されて返却されます。手数料はかかりません。
裏面が追記でいっぱいになった場合や、記載が読み取りづらくなった場合は、再交付を案内されることがあります(この場合は手数料がかかります)。何度も引越している人は、更新のタイミングで新しいカードに切り替わることを覚えておくとよいでしょう。
住民票を移さない引越しでは、免許の住所はどうなるか
単身赴任で住民票を動かさない、実家に住民票を残したまま一人暮らしを始めるといったケースがあります。運転免許証の住所は、原則として住民票のある住所を記載します。住民票を移していないなら、免許証の住所も変わりません。
ただしこの場合、更新のお知らせは住民票のある旧住所(実家など)に届きます。家族が転送してくれるならよいのですが、そうでなければ更新時期に気づけません。住民票を動かさない引越しをするなら、更新期間(誕生日の前後1か月)を自分でカレンダーに入れておくか、実家に届く郵便を確認する段取りを決めておいてください。
外国籍の方の手続き
在留カードを持っている方も、日本の運転免許証を持っていれば同じように住所変更の届出が必要です。新住所を確認できる書類として、住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)や、新住所が記載された在留カードなどを求められます。在留カードの住所変更(市区町村での届出)を先に済ませてから、警察の窓口へ向かうと二度手間になりません。必要書類の細かな取り扱いは都道府県で差があるため、事前に管轄警察へ確認してください。
よくある失敗
- 住民票にマイナンバーが記載されていて受け付けられない:役所で取得するときに「マイナンバーの記載なし」を選びます。記載ありだと窓口で断られ、取り直しになります
- 住民票を移す前に警察へ行ってしまう:免許の住所変更は住民票の異動が前提です。順番は「役所 → 警察」です
- 土曜に行って閉まっていた:受付は平日が基本で、日曜に開いているのは試験場などに限られます(都道府県によります)
- マイナ免許証にしたので不要だと思い込んだ:従来のカード型免許証を併用しているなら届出が必要です
- 免許だけ変更して車検証を忘れた:車を持っているなら車両側の登録変更にも期限があります
免許証を紛失している・氏名や本籍も変わる場合
- 紛失している:再交付とあわせて申請します。写真・本人確認書類・再交付手数料が必要で、受付窓口は運転免許センターや試験場に限られることがあります
- 結婚などで氏名・本籍が変わった:住所変更と同時に届け出ます。本籍の記載がある住民票を求められます
- 住民票がまだ出せない:転入届を出した直後は住民票の発行に時間がかかることがあります。新住所が記載されたマイナンバーカードで代えられる場合があるので、窓口に確認してください
あわせて必要になる車まわりの手続き
| 手続き | 届出先 |
|---|---|
| 車検証(自動車検査証) | 運輸支局(普通車)・軽自動車検査協会(軽自動車)。期限があります |
| 車庫証明(保管場所証明) | 新しい保管場所を管轄する警察署 |
| 自動車保険 | 契約中の保険会社(住所・車の保管場所の変更) |
| ETCカード・JAF | カード会社・JAF(Webで変更可) |
車検証・車庫証明の必要書類、手数料、期限は車検証・車庫証明の住所変更ガイドで詳しく扱っています。免許証の住所変更だけで終わらせず、車を持っている人は車両側の登録も忘れずに済ませてください。
よくある質問
住所変更をしないと罰則はある?
道路交通法第94条第1項が届出を義務づけており、違反すると2万円以下の罰金または科料の対象になります(同法第121条第1項第10号)。ただし実務上の最大の実害は罰則ではありません。更新のお知らせが旧住所に届いて気づかず、免許を失効させてしまうことです。失効すると、6か月以内でも適性検査と講習を受け直す必要があります。
マイナ免許証なら住所変更の手続きは不要?
マイナ免許証だけを持っていて、かつ「住所変更ワンストップサービス」の利用開始手続を済ませてある場合は、市区町村に住所変更を届け出るだけで免許情報も自動変更され、警察への届出は不要になります。ワンストップは自動では有効になりません。利用には、運転免許センター等での事前手続(利用規約の確認・提供項目の同意・署名用電子証明書の提出)が必要です。従来のカード型の免許証を併用している場合は、これまでどおり警察署などへの届出が必要です。
手続きの窓口と受付時間は?
警察署(運転免許窓口のある署)、運転免許センター、運転免許試験場で手続きできます。受付は平日のみが基本で、警視庁の場合は午前8時30分から午後4時30分まで。土曜・祝日・年末年始は休みで、日曜は試験場のみ受け付けています。都道府県によって時間帯が異なるため、出向く前に管轄の警察のサイトで確認してください。手数料は無料です。
新住所を確認できる書類は何が使える?
警視庁では、住民票の写し(6か月以内発行・マイナンバーの記載がないもの)、新住所が記載されたマイナンバーカード、消印のある新住所あての郵便物などを挙げています。都道府県によって認める書類が異なることがあるため、住民票以外で済ませたい場合は事前に管轄警察へ確認するのが確実です。
本人以外(家族)でも手続きできる?
代理人による手続きは可能ですが、要件は都道府県によって異なります。警視庁の場合、届出をする本人と代理人が併記された住民票(マイナンバーの記載がないもの)と、代理人自身の本人確認書類で手続きできます。同居の家族が代わりに行くケースが一般的です。別世帯の人が代理で行う場合の扱いは異なるため、事前に管轄警察へ確認してください。
都道府県をまたぐ引越しでは何が変わる?
手続きそのものは同じで、新しい住所地の警察署や運転免許センターへ行きます。免許証は作り直しではなく、裏面に新住所が追記される形です。必要書類は都道府県によって差があるため、出向く前に新住所地の警察のサイトで確認してください。氏名や本籍も同時に変わる場合は、追加の書類を求められます。
住所変更と免許の更新は同時にできる?
更新期間中(誕生日の前後1か月)であれば、更新の手続きと同時に住所変更もできます。更新には講習が伴い、区分(優良・一般・違反・初回)によって講習時間と手数料が変わるため、住所変更だけのときより時間がかかります。更新期間外なら、住所変更だけを先に済ませてください。
免許証を失効させてしまった場合は?
やむを得ない理由がなく失効した場合、失効後6か月以内なら、適性検査と講習を受けることで学科試験・技能試験を免除して再取得できます。6か月を超えると原則として新規で取り直しになります(6か月超1年以内は仮免許を受けられる扱いがあります)。海外滞在や入院などやむを得ない理由がある場合は、その理由がやんだ日から1か月以内で失効後3年以内であれば、試験の免除を受けられます。
免許証を紛失していて住所変更したい場合は?
再交付と住所変更をあわせて申請します。運転免許センターや試験場で、本人確認書類・写真・再交付手数料が必要になり、住所変更だけの手続きより時間がかかります。必要な持ち物と受付窓口は都道府県で異なるため、事前に管轄警察へ確認してから出向いてください。
車検証や自動車保険の住所変更も必要?
必要です。車検証(自動車検査証)の住所変更には期限があり、自動車保険も住所や車の保管場所が変わると届け出が要ります。手続きの詳細は車検証・車庫証明の住所変更ガイドにまとめています。
役所と警察署を回る日に、新居の電気・ガスの開通も済ませておくと引越し後の手続きが一度に片づきます。引越し総合ナビでは、新居の電気・ガスの開通手配のご相談を電話で受け付けています(水道・インターネットの手続きはご案内のみ)。旧居の電気・ガスの停止は、契約中の各事業者へ引越し前に直接ご連絡ください。
新居の電気・ガスの開通受付
引越しの準備に合わせて、新居の電気・ガスの開通手配についてご相談いただけます(水道・インターネットはご案内のみ)。担当者より折り返しお電話にてご連絡いたします。
本フォームの対象範囲は、新居の電気・ガスの開通取次と、水道・インターネットの開始手続きのご案内です。旧居の停止・解約手続きは現在ご契約中の各事業者へ直接ご連絡ください。補助金の申請代行・申請相談は承っておりません。
- 1 ご相談内容
- 2 引越し情報
- 3 ご連絡先
- 転入届の出し方 — 免許の住所変更より先に必要
- 車検証・車庫証明の住所変更
- 郵便物の転送届(e転居) — 更新通知の不着による失効を防ぐ
- マイナンバーカードの住所変更
- 引越し手続きチェックリスト
本ガイドの根拠と最終確認
本ガイドは以下の一次情報をもとに編集しています。各URLは記載の日付時点で内容を確認しました。受付時間・必要書類・代理人の要件は都道府県警察によって異なるため、出向く前に管轄の警察でご確認ください。
- 警視庁「運転免許証の記載事項の変更手続」(2026-07-14確認)— 窓口・受付時間・必要書類・代理人・マイナ免許証のワンストップ
- e-Gov法令検索「道路交通法」(2026-07-14確認)— 第94条(記載事項の変更届出)・第121条(罰則)
- 警察庁「運転免許の更新等運転免許に関する諸手続」(2026-07-14確認)— 更新・再交付・失効時の手続き
- 各都道府県警察の運転免許に関する公式ページ(受付時間・必要書類は都道府県ごとに確認)