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マイナンバーカードの引越し住所変更ガイド

マイナンバーカードを保有して引越す方が最初に確認すべきなのは、自分の引越しが「同一市区町村内か・市区町村外か・海外への転出か」という区分です。この区分によって、提出する届出・期限・署名用電子証明書が失効するかどうかが変わります。本ガイドではデジタル庁・総務省・地方公共団体情報システム機構(J-LIS)・警察庁・e-Gov法令検索の公的情報を出典に、ケース別の対応と窓口手続きを整理しました。

要点を先にまとめると、市区町村外への引越し(転入)ではカードの継続利用手続きを転入後90日以内に行わないとカードが失効し、署名用電子証明書は失効するため再発行が必要です。同一市区町村内の引越し(転居)では券面の書き換えだけで済み、署名用電子証明書は原則として失効しません。転入届・転居届そのものは引越し後14日以内が期限で、カードの90日とは別の期限である点に注意してください。

まず確認:あなたのケース判定(同一市区町村内・市区町村外・海外転出)

引越しの種類ごとに、提出する届出・カードの扱い・署名用電子証明書の失効有無が異なります。自分がどのケースに当てはまるかを最初に確認してください。転入届の詳しい流れや必要書類は転入届の出し方、転出届は転出届の出し方で解説しています。

ケース 提出する届出 カードの手続き 署名用電子証明書
同一市区町村内での引越し(転居) 転居届(引越し後14日以内・住所地の役所1か所) 券面の住所を書き換え 原則として失効しない
別の市区町村への引越し(転出+転入) 旧住所地で転出届、新住所地で転入届(引越し後14日以内) 転入時に継続利用の手続き(券面の追記) 失効するため窓口で再発行
海外への転出 旧住所地で転出届(国外転出) 国外転出後も継続利用できる制度あり(手続きが必要) 制度・手続きにより扱いが異なる(窓口で確認)
期限の混同に注意

「転入届・転居届は引越し後14日以内」と「カードの継続利用手続きは転入後90日以内」は別の期限です。14日は住民票を移す届出の期限、90日はカードを失効させないための期限です。実務上は、14日以内に転入届を出すタイミングでカードの手続きまで一緒に済ませてしまえば、どちらの期限も自然に満たせます。

ケース別のフロー(転居・転入・海外転出)

ケース判定の結果に応じて、当日の動きは次のように分かれます。いずれの場合も、住民票の届出(転居届・転入届)と同じ窓口でカードの手続きまで進めるのが基本です。

同一市区町村内の引越し(転居届)

  1. 引越し後14日以内に、住所地の役所へ転居届を提出する
  2. 同じ窓口でマイナンバーカードを提示し、券面の住所を新住所に書き換えてもらう
  3. 券面事項変更に必要な暗証番号を本人が入力する
  4. 署名用電子証明書は原則失効しないため、再発行は不要(自治体の運用により確認)

別の市区町村への引越し(転出届+転入届)

  1. 旧住所地で転出届を提出する(マイナポータルの特例転出を使うと来庁不要の場合がある)
  2. 引越し後14日以内に、新住所地の役所へ転入届を提出する
  3. 同じ窓口でカードの継続利用手続き(券面の追記)を行う(転入後90日以内が期限)
  4. 転入で失効した署名用電子証明書を再発行し、新しいパスワードを設定する(希望する場合)

海外へ転出する場合

海外へ転出する場合は、旧住所地で国外転出の届出を行います。現在は国外転出後もマイナンバーカードや電子証明書を継続して利用できる制度が用意されていますが、継続利用には所定の手続きが必要です。返納が必要かどうかを含め、扱いは制度・時期によって変わるため、転出前に住所地の窓口またはデジタル庁・J-LISの案内で最新の手続きを確認してください。

期限と「90日ルール」(カード失効リスク)

地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の規定により、市区町村外への引越し(転入)では、転入届を提出した日から90日以内に券面記載事項の変更(継続利用の手続き)を行わないと、マイナンバーカードが失効します。失効するとカードが使えなくなり、再交付手続きが必要になります。

失効した場合のコストと所要期間

  • 再交付手数料: 1,000円が目安(電子証明書の発行分を含む。金額は変わる場合があります)
  • 再発行までの期間: 1〜2ヶ月
  • その間のマイナ保険証・公的個人認証サービスは利用不可
  • e-Tax確定申告・コンビニ証明書交付サービスも利用不可
再交付の手数料について

通常の再交付手数料は電子証明書を含めて1,000円が一般的な水準です。急いで受け取りたい場合の特急発行を利用すると2,000円程度になるなど、手続きの種類によって金額が変わります。手数料は改定される場合があるため、申請前に住所地の市区町村やJ-LISの案内で最新の金額を確認してください。

90日を超えそうな場合の対応

やむを得ない事情(長期出張・入院・海外赴任など)で90日以内に窓口へ行けない場合は、新住所地の役所に事前相談してください。事情によっては配慮されるケースもありますが、原則は90日以内です。放置してカードが失効すると再交付に時間と費用がかかるため、早めに窓口へ相談するのが安全です。

必要書類・持ち物(本人・同一世帯員・代理人の4パターン)

誰が手続きに行くかによって、必要な持ち物が変わります。本人が行く場合は簡単ですが、代理人が行う場合は委任状や暗証番号の扱いなど条件が厳しくなります。窓口へ行く前に、自分がどのパターンかを確認してください。

手続きに行く人 主な必要書類・持ち物
本人 マイナンバーカード(本人分)/各暗証番号(本人が入力)。マイナンバーカード自体が本人確認書類になります
同一世帯の家族が代理 本人のマイナンバーカード/代理人の本人確認書類。同一世帯であれば委任状は不要な場合が多いものの、暗証番号の入力が必要になるため、自治体により本人来庁を求められることがあります(事前確認を推奨)
法定代理人(親権者・成年後見人など) 本人のマイナンバーカード/法定代理人の本人確認書類/戸籍謄本などの資格を証明する書類(本籍地が同一市区町村の場合などは省略できることがある)/登記事項証明書(成年後見人の場合)
任意代理人(上記以外の代理人) 本人のマイナンバーカード/委任状/代理人の本人確認書類。手続き内容によっては、自治体から本人宛てに送られる照会書兼回答書(本人が記入・封入したもの)が必要になる場合があります

本人確認書類は、運転免許証やパスポートなど官公署発行の顔写真付きなら1点、健康保険証や年金手帳など顔写真のないものは2点必要になるのが一般的です。代理人手続きは自治体ごとに運用差が大きいため、必要書類の点数・様式は事前に住所地の役所公式サイトで確認してください。

世帯全員分をまとめて

家族で引越す場合は、世帯員全員分のマイナンバーカードを持参すると、転入届と同時に全員分の券面変更を1回の来庁で済ませられます。誰か1名が代表で行う場合でも、暗証番号の入力は原則として各カードの名義人本人が行う必要がある点に注意してください。

暗証番号の整理(4種類・失効するもの/しないもの)

マイナンバーカードには用途の異なる複数の暗証番号が設定されています。住所変更の窓口では、券面事項の変更や電子証明書の手続きにこれらの暗証番号が必要になります。事前に自分が設定した番号を思い出しておくと、窓口での手続きがスムーズです。

暗証番号の種類 桁数 主な用途と住所変更時の扱い
署名用電子証明書のパスワード 英数字6〜16桁 e-Tax確定申告・オンライン申請などに使用。市区町村外への転入で失効するため、再発行時に新しいパスワードを設定する
利用者証明用電子証明書の暗証番号 数字4桁 コンビニ交付・マイナポータルログインなどに使用。住所変更では失効しない
券面事項入力補助用の暗証番号 数字4桁 券面記載事項(住所など)の情報を扱う際に使用。住所変更手続きで入力を求められる
住民基本台帳用の暗証番号 数字4桁 転入時の手続きや特例転出などで使用。住所変更では失効しない

数字4桁の3種類(利用者証明用・券面事項入力補助用・住民基本台帳用)は、同じ番号に設定している方も多く、その場合は1つ思い出せば足ります。署名用のパスワードだけは英数字混在で桁数も多いため、別途控えておくと安心です。

暗証番号を忘れた・ロックされた場合
  • 暗証番号は一定回数連続で間違えるとロックされます(署名用は5回、数字4桁のものは3回が目安)
  • ロック解除や暗証番号の再設定(初期化)は、住所地の市区町村窓口で本人が手続きします
  • スマートフォンのマイナポータルアプリから暗証番号を再設定できる場合もあります
  • 住所変更の窓口へ行く前にロックに気づいたら、あわせて解除できるか窓口に相談してください

役所窓口での住所変更手順(券面更新・電子証明書再設定)

マイナポータルで事前申請しても、新住所地の役所窓口へ来庁してカードの券面更新と電子証明書の手続きを行う必要があります。当日の流れと所要時間の目安を整理します。

  1. 受付:転入届・転居届を提出し、マイナンバーカードの手続きに進むことを伝える
  2. 本人確認:マイナンバーカードを提示。代理人の場合は委任状・照会書兼回答書などを提出する
  3. 券面の追記:カード裏面の追記欄に新住所を記載してもらう
  4. 暗証番号の入力:券面事項変更用の暗証番号を本人が入力する
  5. 電子証明書の再発行:転入で失効した署名用電子証明書を再発行し、新しいパスワードを設定する(希望する場合)
  6. 控えの受け取り:手続き完了後、券面の記載や電子証明書の状態を確認する

カードの手続き自体は数分〜10分程度ですが、繁忙期(3〜4月)や関連手続き(国民健康保険・国民年金・印鑑登録など)を同時に行う場合は、窓口全体で30〜60分かかることがあります。マイナポータルで来庁予約と事前入力を済ませておくと、待ち時間を短縮できます。

窓口で必要な書類(本人が手続きする場合)

  • マイナンバーカード(本人分・同行家族分)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード自体が本人確認書類。運転免許証などがあればあわせて持参)
  • 署名用電子証明書のパスワード(英数字6〜16桁)
  • 券面事項入力補助用・住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
  • 代理人申請の場合は委任状、必要に応じて照会書兼回答書

電子証明書の再設定

マイナンバーカードには「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類が搭載されています。住所変更時の扱いは次のように分かれます。

  • 署名用電子証明書:市区町村外への転入で住所が変わると失効するため、窓口で再発行する。e-Tax確定申告・各種オンライン申請に使用
  • 利用者証明用電子証明書:住所変更では失効しない。コンビニ証明書交付・マイナポータルログインに使用

同一市区町村内の転居では署名用電子証明書は原則として失効しません。再発行時は本人が新しいパスワードを入力します。代理人申請の場合でも、暗証番号は本人があらかじめ記入・封入した書類を提出する形式になるのが一般的です。

マイナポータルでの事前申請(引越し手続オンラインサービス)

デジタル庁が提供するマイナポータルの「引越し手続オンラインサービス」で、転出届の提出と新住所地への来庁予定の連絡(転入・転居の予約)ができます。窓口での所要時間を短縮できる仕組みで、土日開庁日や混雑期に有効です。

事前申請でできること

  • 転出届のオンライン提出(旧住所地)
  • 新住所地への来庁予定の連絡(転入・転居の予約。窓口での本人確認は必要)
  • 住民票の写しや印鑑登録証明書のコンビニ交付(対応自治体)
  • 引越しに伴う関連手続き(電気・ガス・水道・通信など)の連絡(参加事業者のみ)

事前申請に必要なもの

  • 有効なマイナンバーカード
  • 署名用電子証明書のパスワード(英数字6〜16桁)
  • スマートフォン(マイナポータルアプリ)またはパソコン+ICカードリーダー

手続所要日数は自治体により異なります(即日〜数日)。引越し当日に窓口対応するなら、引越し前に事前申請を済ませておくのが推奨されます。転入届そのものの流れは転入届の出し方もあわせて参照してください。

オンライン(特例転出)と窓口の使い分け

マイナンバーカードを使うと、旧住所地での転出届をオンラインで済ませる「特例転出」が利用できます。ただし新住所地での転入手続きとカードの券面変更は、オンラインだけでは完結せず窓口来庁が必要です。どこまでオンラインで、どこから窓口かを整理します。

手続き オンライン(マイナポータル) 窓口来庁
転出届(旧住所地) 特例転出で提出できる(来庁不要になる場合が多い) 特例転出を使わない場合は窓口で提出
転入届(新住所地) 来庁予定の連絡・事前入力まで 本人確認のため来庁が必要
カードの券面変更 不可 窓口で追記・暗証番号入力が必要
署名用電子証明書の再発行 不可 窓口で再発行・パスワード設定

まとめると、特例転出は「旧住所地への来庁を省く」ための仕組みで、新住所地では必ず1回来庁して転入手続きとカードの券面変更を行います。オンラインで一部を先に済ませておくほど、当日の窓口滞在時間は短くなります。

法的リスク(転入届14日・カード失効90日の根拠条文)

住所変更に関わる2つの期限には、それぞれ根拠となる法令があります。期限の性質が異なるため、混同しないように整理します。

期限 対象 根拠・リスク
引越し後14日以内 転入届・転居届(住民票の異動) 住民基本台帳法により届出義務がある。正当な理由なく届出を怠ると、同法第52条により5万円以下の過料が科される可能性がある(過料であり刑事罰の罰金ではない)
転入後90日以内 マイナンバーカードの継続利用手続き(券面変更) J-LISの規定により、期限内に手続きしないとカードが失効する。過料などの罰則ではないが、失効すると再交付(手数料の目安1,000円・発行1〜2ヶ月)が必要になる

転入届の14日は「住民票をいつまでに移すか」の期限で、遅れると過料の対象になり得ます。カードの90日は「カードを失効させないための期限」で、罰則ではありませんが放置するとカードが使えなくなります。数日程度の遅れであれば実務上は柔軟に受け付けられることが多いものの、どちらの期限も長期間放置しないことが大切です。過料の根拠条文はe-Gov法令検索の住民基本台帳法で確認できます。

紛失・破損・特殊なケースへの対応

引越しの前後でカードの紛失・破損が発生した場合や、氏名変更・有効期限切れなどが重なった場合の対応を整理します。

紛失・盗難時の対応

  1. マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 に電話してカード機能を一時停止(24時間365日対応)
  2. 警察に遺失届または盗難届を提出する
  3. 市区町村役所で紛失の手続きを行う
  4. 再交付申請(手数料の目安1,000円、発行まで1〜2ヶ月)

引越しと氏名変更が同時に発生する場合

結婚などで住所と氏名が同時に変わる場合は、婚姻届・転入届の提出とあわせて、カードの券面(住所・氏名)を書き換えてもらいます。氏名の変更でも署名用電子証明書は失効するため、必要に応じて再発行します。届出の順番や必要書類は自治体で確認してください。

カードの有効期限が近い・切れている場合

引越しのタイミングでカード本体や電子証明書の有効期限が近い場合は、住所変更とあわせて更新できるか窓口で相談してください。カード本体の有効期限が切れていると住所変更ではなく再交付・更新の手続きになります。電子証明書の有効期限(発行から5回目の誕生日まで)は、住所変更で再発行すると新たに設定されます。

マイナ免許証(運転免許証との一体化)

2025年3月から、希望者はマイナンバーカードと運転免許証を一体化できる「マイナ免許証」制度が始まっています。一体化済みの場合、原則としてマイナンバーカードの住所変更で運転免許の住所変更も同時に完了します。

一体化していない方は、従来通り新住所地の警察署または運転免許センターで運転免許の住所変更が別途必要です。運転免許の住所変更そのものの手順・必要書類は運転免許の住所変更ガイドを参照してください。

マイナ保険証(健康保険証としての利用)

マイナンバーカードの健康保険証利用は住所変更後も継続して使えます。健康保険組合・国民健康保険の被保険者情報は各保険者が反映するため、変更後にマイナポータルで「保険資格情報」が新住所で反映されているか確認してください。任意継続健康保険や扶養家族の変更がある場合は各保険者経由の追加手続きが必要です。

引越し当日のカード一時預かりに注意

住所変更の窓口対応中、マイナンバーカードは一時的に役所で預かる場合があります。この間はコンビニ証明書交付サービスやマイナポータルの一部機能が利用できません。住民票の写しや印鑑登録証明書を急ぎで必要とする場合は、引越し前に旧住所地で取得しておくか、窓口での即日発行を依頼してください。引越し直後の本人確認書類として運転免許証や健康保険証を別途用意しておくと安心です。

マイナンバー(個人番号)と子どものカードの扱い

住所変更で混同しやすいのが、「12桁のマイナンバー(個人番号)そのもの」と「マイナンバーカード(券面の住所)」の違い、そして子どものカードの扱いです。

マイナンバー(12桁の番号)は引越しで変わらない

引越しをしても、12桁のマイナンバー(個人番号)自体は変わりません。変わるのはカード券面に記載された住所です。そのため勤務先や金融機関へ番号を届け出直す必要は原則ありませんが、勤務先の給与・社会保険の手続きで新住所の申告を求められることはあります。番号は変わらない・住所は書き換える、と整理して覚えておくと分かりやすいです。

子どものマイナンバーカードの住所変更

子ども(15歳未満)のマイナンバーカードは、法定代理人である親権者が手続きします。家族で引越す場合は、子どもの分も含めて世帯員全員分のカードを窓口へ持参すると、転入届と同時に全員分の券面変更を1回の来庁で済ませられます。子どものカードの暗証番号は親権者が管理・入力するのが一般的です。詳しい必要書類は住所地の役所で確認してください。

よくある失敗とその対処

マイナンバーカードの住所変更でつまずきやすいポイントと、その対処をまとめます。事前に把握しておくと、窓口での二度手間や失効を避けられます。

つまずきポイント 対処
暗証番号を忘れて手続きが止まる ロック前なら窓口で再設定できる。事前に数字4桁と署名用パスワードを思い出しておく
本人が行けず代理人で失敗する 暗証番号入力が必要なため代理では受け付けられない自治体がある。事前に代理可否と必要書類を確認する
90日を過ぎてカードが失効した 再交付申請(手数料の目安1,000円・発行1〜2ヶ月)になる。転入届と同時にカードも手続きして防ぐ
署名用電子証明書だけ再発行し忘れる 転入で失効しているため、e-Taxなどを使う前に窓口で再発行しておく
家族全員分のカードを持って行かなかった 世帯員分をまとめて持参し、1回の来庁で全員分の券面変更を済ませる

引越し後にマイナンバーカードでできること

住所変更が完了すると、新住所地でマイナンバーカードを使った行政サービスや民間サービスを継続して利用できます。新生活で活用しやすい機能を整理します。

コンビニ証明書交付サービス

マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書の暗証番号を使い、コンビニのマルチコピー機で住民票の写し・印鑑登録証明書・課税証明書などを交付できます。多くの自治体で対応しており、窓口より手数料が安い場合があります。新生活で各種申込時に必要な書類を早く入手できる利点があります。

e-Tax確定申告とふるさと納税のワンストップ特例申請

署名用電子証明書を再発行した後は、e-Taxでの確定申告・ふるさと納税のワンストップ特例申請(オンライン版)が継続利用できます。引越しによる住所変更を申告書に反映する際、マイナンバーカードがあれば追加の本人確認書類が不要になります。

引越し後の各種ポイント・キャッシュレス連携

マイナポイント事業で取得した残高がまだ残っている場合、新住所地でも継続して使えます。マイナンバーカードと連携している決済サービス(クレジットカード・電子マネー・QRコード決済)の住所変更は各社のマイページから個別に行います。マイナンバーカード自体の住所変更とは別の手続きである点に注意してください。

関連ガイドと地域別の窓口情報

本ガイドはマイナンバーカード固有の手続きに焦点を絞った全国共通版です。市区町村別の窓口連絡先・開庁時間・マイナポータル対応状況は、引越し総合ナビのトップから対象エリアを選んで確認してください。マイナンバーカードと連動する手続きは転入届の出し方転出届の出し方運転免許の住所変更もあわせて参照してください。

出典・参考資料

本ページの情報は一般的な手続き内容をまとめたものです。手数料・必要書類・手続き方法は法改正や自治体ごとに異なる場合があるため、申請前にお住まいの市区町村の役所窓口や上記の公的サイトで最新情報をご確認ください。

最終確認: 引越し総合ナビ編集部 / 2026-05-27